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大阪地方裁判所 平成8年(ワ)1248号 判決

原告

大下静榮

ほか二名

被告

三好一夫

主文

一  被告は、原告大下静榮に対し、金一〇二八万八三六一円及びこれに対する平成六年二月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告平山三樹子及び同山村敦子に対し、各金五一四万四一八〇円及び右各金員に対する平成六年二月一六日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告らのその余の請求を棄却する。

四  訴訟費用は、これを五分し、その三を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

五  この判決は、第一項及び第二項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

一  被告は、原告大下静榮に対し、金二五二四万五三七三円及び内金二四一二万一四〇〇円に対する平成六年二月一六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告平山三樹子及び同山村敦子に対し、各金一二六二万二六八六円及び各内金一二〇六万〇七〇〇円に対する平成六年二月一六日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、被告が運転する普通乗用自動車が交差点を横断歩行中の大下泰一に衝突し、同人を死亡させた事故につき、同人の妻子である原告らが被告に対し、民法七〇九条ないし自賠法三条に基づき、損害賠償を請求した事案である。

一  争いのない事実及び証拠により比較的容易に認められる事実

1  事故の発生

次の内容の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

日時 平成六年二月一五日午後六時四五分頃

場所 大阪市住吉区南住吉一丁目三番一七号先交差点(以下「本件交差点」という。)南詰

事故車両 普通乗用自動車(和泉五三め八四九二)(以下「被告車両」という。)

右運転者 被告

被害者 大下泰一(以下「泰一」という。)

態様 被告が被告車両を運転して本件交差点を西から南に右折進行するにあたり、同交差点南詰を横断歩行中の泰一に被告車両を衝突させた。

2  泰一の死亡

泰一は、脳挫傷、外傷性脳内出血等により、平成六年二月一九日午前一一時七分に死亡した。

3  責任原因

被告は、被告車両を運転し、本件交差点を西から南に右折進行するにあたり、横断者の有無等左右道路の交通の安全を確認して発進し右折進行すべき注意義務があるのに、左方道路に気をとられ、右方道路の安全を確認せずに右折進行した過失により、泰一に被告車両を衝突させ、転倒させ、本件事故を発生させたものである。

4  損害のうち治療費

治療費 一九四万円

5  相続

泰一の死亡当時、原告大下静榮はその妻であり、同平山三樹子及び同山村敦子はその子であった(甲一1ないし3)。

6  損害の填補

原告らは、本件交通事故に関し、自賠責保険から三〇〇〇万円の給付を受けた。

被告が自動車保険契約を締結している住友海上火災保険株式会社は、本件交通事故に関し、矢木脳神経外科病院に治療費として一九四万円を支払った。

二  争点

1  本件事故と泰一の死亡との相当因果関係

(原告らの主張)

本件事故の結果、泰一は死亡したものであり、本件事故と泰一の死亡との間には相当因果関係が存する。

(被告の主張)

本件事故と泰一の死亡との間に相当因果関係はない。

泰一は、受傷直後である平成六年二月一五日午後七時二〇分実施のCT検査では、左前頭葉にごく軽度の脳挫傷が認められる程度の軽傷であったが、翌一六日午前九時一六分実施のCT検査では、左前頭葉から頭頂葉にかけて及び右前頭葉にかなり大きな脳挫傷が認められた。泰一は、同日午前一一時四二分から午後三時五五分まで開頭血腫除去手術を受けたが、同年二月一九日午前一一時七分、脳挫傷及び外傷性脳内出血により死亡した。泰一については、血腫の拡大は十分に予測できたのであるから、矢木脳神経外科病院は、CT検査等を頻繁に繰り返し、血腫の拡大の有無を確認すべきであった。しかるに、矢木脳神経外科病院は、最初のCT検査から次のCT検査までの約一四時間にわたってCT検査を実施することを怠り、血腫の拡大を見落とした過失により、開頭血腫除去手術が遅れ、泰一が死亡するに至ったものである。

したがって、泰一の死亡は、矢木脳神経外科病院における右過失によるものであって、本件事故との間に相当因果関係を有するものではない。

2  損害

(原告らの主張)

(一) 逸失利益 四〇〇四万二八〇〇円

泰一の死亡直前の収入は年七二〇万円であった。泰一の死亡時の年齢は六〇歳であったから、就労可能年数は一〇年である。生活費控除率は三割である。

(計算式) 7,200,000×(1-0.3)×7.945=40,042,800

(二) 慰謝料 三一〇〇万円

(三) 葬儀費用 一二〇万円

(四) 弁護士費用 六〇〇万円

(五) 自賠責支払金分の遅延損害金 二二四万七九四五円

自動車損害賠償責任保険からの三〇〇〇万円の支払は、平成七年八月一六日であり、本件事故日の翌日である平成六年二月一六日からの経過日数は五四七日であり、遅延損害金は二二四万七九四五円となる。

(計算式) 30,000,000×0.05×(547÷365)=2,247,945

(被告の主張)

不知。

なお、原告らは、泰一の逸失利益算定における基礎収入について、泰一の年収が、株式会社大音からの役員報酬として七二〇万円であった旨主張する。しかしながら、株式会社大音は、本件事故前から既に経営が劣悪な赤字会社であり、借入金の増加により何とか経営を維持している状態であった。株式会社大音は、本件事故前年度である第二二期には赤字に転落した以上、少額ながら黒字決算であった前年度と同額の七二〇万円の役員報酬の支払は極めて不合理であり、株式会社大音の収支状況に照らし、泰一が役員報酬として実際に七二〇万円を取得していたか極めて疑問である。また、株式会社大音は、経営の悪化に伴い、泰一からの多額の借入金をしており、例えば、第二二期には、泰一に七二〇万円の役員報酬を払ったとしておきながら、六四〇万六二〇七円を借入金として返還を受けていたとされているのであり、七二〇万円の役員報酬は単なる帳簿上の名目にすぎない。そして、株式会社大音は泰一の個人事業を法人成りさせただけの同族会社であるところ、株式会社大音の決算内容を泰一の個人商店として計算し直し、泰一と原告大下静榮の事業寄与率を各五割に仮定すると、泰一の事故前収入は一八三万〇四六二円となるから、これを基礎収入とすべきである。

3  過失相殺

(被告の主張)

本件事故は、本件交差点を西から南に右折中の被告車両が東から西に横断歩行中の泰一に接触したというものである。本件事故当時は夜間であり、被告車両は前照灯をつけていたのであるから、泰一は容易に被告車両を発見し得たはずである。したがって、本件事故の発生は、泰一が横断歩道もなく交通整理も行われていない本件交差点を東から西に向かって横断するに際し、また、右横断中、自己の前方及び右方の安全確認を怠った過失にもよるものである。そこで、本件においては、少なくとも二割の過失相殺を行うべきである。

(原告らの主張)

争う。

第三争点に対する判断(一部争いのない事実を含む)

一  争点1及び3について

1  前記争いのない事実及び証拠(甲五、六、八、九、乙一1ないし4)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

本件事故現場は、大阪市住吉区南住吉一丁目三番一七号先交差点南詰であり、その付近の概況は別紙図面記載のとおりである。本件交差点は、南北方向の道路(以下「南北道路」という。)と東西方向の道路(以下「東西道路」という。)とがほぼ垂直に交わる交差点であり、信号機による交通整理は行われておらず、横断歩道も設けられていない。南北道路及び東西道路の幅(歩道等を除く。)はいずれも約五メートルである。南北道路は北から南への一方通行路である。東西道路は西から東への一方通行路であり、本件交差点西側に一時停止標識が設けられ、一時停止線が引かれている。東西道路を西から走行してきた場合、本件交差点における前方及び左方の見通しはよいが、右方は建物の壁により見通しが悪い状況であった。本件交差点は、夜間であっても、照明灯があるため、明るい状態であった。速度制限は時速三〇キロメートルとされていた。

被告は、平成六年二月一五日午後六時四五分頃、酒気を帯びた上、被告車両を運転し、東西道路を西から東に向かって、時速約四〇キロメートルで走行し、一時停止線手前の別紙図面〈1〉地点において、いったん停止した。被告は、同図面〈1〉地点を発進し、本件交差点が北から南への一方通行路と西から東への一方通行路とが交差する交差点であるため、本件交差点を西から南に右折するに際し、左方(北方)からの車両の有無に注意を奪われ、右方(南方)に対する注意を怠ったまま、同図面〈2〉地点において右方にハンドルを切り、同図面〈3〉地点に達したとき、同図面〈ア〉地点にいる泰一に気付き、急ブレーキをかけたが間に合わず、同図面〈4〉地点において同図面〈イ〉地点の泰一に衝突し、泰一を同図面〈ウ〉地点に転倒させた。被告は、泰一が転倒し、傷害を負っていることを認識しながら、救護及び報告の義務を尽くすことなく、前照灯を消した上、逃走したが、それから間もなく同日午後七時一二分に大阪府住吉警察署に自首した。

一方、泰一は、矢木脳神経外科病院に運ばれ、平成六年二月一五日午後七時二〇分実施のCT検査(以下「第一回CT検査」という。)を受けたが、同検査では、左前頭葉に軽度の脳挫傷及び急性硬膜下血腫が認められた。初診時における泰一の意識状態は軽度の意識混濁状態であった。同病院の近藤医師は泰一の出血が増大する可能性があることから、ほぼ二ないし三時間おきに泰一の血圧、脈、呼吸等の状態及び一般状態を観察することにした。同日深夜から翌一六日午前七時ころにかけては、泰一の意識状態は軽度の意識混濁状態の間を推移していた。ところが、同病院の萬野医師が、同日午前九時の段階で、泰一を診察したところ、同人の意識状態が急激に悪化していた。そこで、同日午前九時一六分に二回目のCT検査(以下「第二回CT検査」という。)を実施したところ、左前頭葉から頭頂葉にかけて及び右前頭葉にかなり大きな脳挫傷が認められた。そのため、泰一は、同日午前一一時四二分から午後三時五五分まで開頭血腫除去手術を受けたが、同年二月一九日午前一一時七分、脳挫傷及び外傷性脳内出血により死亡した。

以上のとおり認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

2  右認定事実によれば、泰一の死亡は、本件事故により通常生じ得る事態であると認められるから、本件事故と泰一の死亡との間には相当因果関係が存するというべきである。被告は、矢木脳神経外科病院が第一回CT検査から第二回CT検査までの約一四時間にわたってCT検査を怠ったとして、本件事故と泰一の死亡との間には相当因果関係がない旨の主張をするが、右認定にかかる初診時からその翌日午前九時までの泰一の状態にかんがみると、矢木脳神経外科病院が第一回CT検査から第二回CT検査までの間にCT検査を実施していないからといって、これをもって右相当因果関係の認定を妨げるものとはいえない。

3  また、前記争いのない事実及び右1において認定した事実によれば、本件事故は、被告が本件交差点を西から南に右折するに際し、左方(北方)からの車両の有無に注意を奪われ、右方(南方)に対する注意を怠ったまま漫然と進行した過失のために起きたものであると認められる。そして、被告が酒気帯び運転をしていたことを併せ考えると、被告の過失は重大なものというべきである。他面、南北道路を横断する泰一としても、東西道路から右折する車両につき相当の注意を払い自己の安全を守ることが期待されるところ、前記事故態様によれば泰一にもこの点欠けるところがあったというべきである。したがって、本件においては、右一切の事情を斟酌し、五パーセントの過失相殺を行うのが相当である。

なお、被告は、本件事故が夜間に発生したことをも過失相殺の根拠事実として主張するかのようであるが、前記のとおり、本件交差点は照明灯があるため、明るかったのであるから、右の点を過失相殺の根拠とすることはできない。

他に前記過失相殺の率を左右すべき事実につき、主張立証はない。

二  争点2について

泰一は、本件事故により、次のとおり、損害を被ったものと認められる。

1  逸失利益 二五一四万〇七六〇円

原告らは、逸失利益算定の基礎収入は株式会社大音からの役員報酬年七二〇万円であると主張する。

確かに、証拠(甲一〇ないし一二、乙三ないし五、原告大下静榮本人)によれば、株式会社大音から泰一が受ける役員報酬は年七二〇万円と定められていたと認められる。しかしながら、株式会社大音の損益状況をみるに、平成三年五月一日から同四年四月三〇日までの第二一期事業年度における営業利益は二二三万八五四〇円、経常利益は八万七三七七円、同四年五月一日から同五年四月三〇日までの第二二期事業年度における営業損失は九五万三一七八円、経常損失は五九三万九〇七五円、同五年五月一日から同六年四月三〇日までの第二三期事業年度における営業損失は一七一〇万八九四九円、経常損失は二六五三万二三二七円となっており、また、株式会社大音の借入金が第二一期末で五七七七万二四七六円、第二二期末で六六二六万三五三七円、第二三期末で八〇五〇万九四三五円となっていることからすると(甲一〇ないし一二、乙三ないし五)、泰一の死亡直前における株式会社大音の経営状態はかなり悪化していたとうかがわれる。そして、右借入金のうち、泰一からの借入金は、第二一期末で一六三九万六四七〇円、第二二期末で二二八〇万二六七七円、第二三期末で二六九二万九三三一円(ただし、原告大下静榮名義)と増加していたことからすると(甲一〇ないし一二、乙三ないし五)、泰一は株式会社大音からの役員報酬のかなりの部分を実質的に会社に返還していることになる。以上の点に照らすと、株式会社大音から泰一が受ける役員報酬が年七二〇万円と定められていたとしても、これをもって、泰一の労働対価分の収入が年七二〇万円であったと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる的確な証拠はない。

そこで、平成六年度賃金センサス第一巻第一表産業計・企業規模計・学歴計男子労働者六〇歳ないし六四歳の平均給与額が四五二万〇五〇〇円であること(当裁判所に顕著)を踏まえ、泰一の逸失利益算定における基礎収入は四五二万〇五〇〇円とし、泰一の死亡当時の年齢(六〇歳、甲一)にかんがみ、稼働可能期間を一〇年とし、右収入を基礎に、生活費控除率を三割として、新ホフマン式計算法により、年五分の割合による中間利息を控除して、右稼働期間内の逸失利益を算出すると、次の計算式のとおりになる。

(計算式) 4,520,500×(1-0.3)×7.945=25,140,760(一円未満切捨て)

なお、被告は、株式会社大音は泰一の個人事業を法人成りさせただけの同族会社であるとし、株式会社大音の決算内容を泰一の個人商店として計算し直した上、泰一の事故前収入は一八三万〇四六二円とみるべきであると主張する。しかしながら、泰一が事業の形態を個人商店ではなく株式会社とする道を選んだ以上、泰一の収入に関し、泰一を個人事業者と全く同視するのは問題であり、被告の右主張を採ることはできない。

2  慰謝料 二五〇〇万円

本件事故の態様、泰一の年齢、生活状況その他本件に表れた一切の事情を考慮すると、泰一の慰謝料としては、二五〇〇万円を認めるのが相当である。

3  葬儀費用 一二〇万円

本件事故と相当因果関係のある葬儀費用は一二〇万円をもって相当と認める。

4  過失相殺後の金額 五〇六一万六七二二円

以上掲げた泰一の損害の合計(前記争いのない事実の治療費一九四万円を含む。)は、五三二八万〇七六〇円であるところ、過失相殺として五パーセントを控除すると、五〇六一万六七二二円となる。

5  損害の填補分控除後の金額 一八六七万六七二二円

前記争いのない事実のとおり、原告らは、本件交通事故に関し、三一九四万円を受領しているから、これを五〇六一万六七二二円から控除すると、一八六七万六七二二円となる。

6  弁護士費用 一九〇万円

本件事故の態様、本件の審理経過、認容額等に照らし、弁護士費用は一九〇万円を相当と認める。

7  以上のまとめ 二〇五七万六七二二円

以上によれば、泰一の損害額は、二〇五七万六七二二円であると認められる。

8  自賠責支払金分の遅延損害金 認められない。

原告らは、本件事故日の翌日から自賠責保険金の受領日までの間につき、右自賠責保険金三〇〇〇万円を元金として遅延損害金を請求するので、この点についてふれておく。なるほど、不法行為に基づく損害賠償債務は、何らの催告を要することなく、不法行為時から遅滞に陥ると解されている。しかしながら、交通事故に基づく損害賠償額の算定は、実務上、損害賠償債務の内容を構成する個々の損害の現実的な発生時期如何につき、ことさら厳密に着目することなく、反面、損害の填補についても、その具体的な填補の時期がいつであるかについてことさら着目することなく(なお、これらの事情は慰謝料算定の際等に考慮されている。)、全損害額を評価算定した上、更に填補された損害額を控除する等の計算をし、その残額を元金としてこれに不法行為日からの遅延損害金を付しうるものとしている。これは、交通事故に基づく損害賠償額の算定が、予め元金が客観的に確定している貸金債務や売買代金債務と異なって、多分に蓋然的なものであるという本来的な性質に由来するものである。したがって、本件においても、裁判所が先のとおり算定した損害額(二〇五七万六七二二円)を元金として不法行為日以降原告らの主張する起算日から遅延損害金を認めれば足りると解するのが相当であり、原告らの右主張は認められない。

9  原告らの損害賠償請求権

以上によれば、泰一の損害賠償請求権は二〇五七万六七二二円であると認められ、原告大下静榮はその二分の一、その余の原告らはその各四分の一の割合で相続したから、結局のところ、民法七〇九条に基づき、原告大下静榮は、被告に対し、一〇二八万八三六一円の損害賠償請求権を有し、その余の原告らは、被告に対し、各自五一四万四一八〇円(一円未満切捨て)の損害賠償請求権を有すると認めることができる。

三  結論

以上の次第で、原告大下静榮の請求は、一〇二八万八三六一円及びこれに対する本件不法行為日の翌日である平成六年二月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり、その余の原告らの請求は、各五一四万四一八〇円及び右各金員に対する本件不法行為日の翌日である平成六年二月一六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので、主文のとおり判決する。

(裁判官 山口浩司)

別紙図面

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